2020/06/12

雇用調整助成金・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

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雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
ここでは、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

【区分】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3(大企業)4/5(中小企業)

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4(大企業)10/10(中小企業)

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
     ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
     ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
     ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
     ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

追加支給

令和2年6月12日付けの特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を令和2年4月1日 にさかのぼって適用します。既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額をお支払いします。

1.支給申請はお済みで、まだ支給決定されていない事業主の方
 →追加支給の手続きは「不要」です 。
・差額(追加支給分)も含めて支給します 。 ※審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。

2.すでに支給決定された事業主の方
 →追加支給の手続きは「不要」です 。
 ・すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給します 。 差額(追加支給分)は令和2年7月以降に順次お支払します 。

3.支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方
→追加支給の手続きが「必要」です 。
・令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください 。 「再申請書(様式)」、「支給要件確認申立書(様式)」、 「支給決定通知書の写し」、「増額した休業手当・ 賃金の額がわかる書類」 、 「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」

お問い合わせ先

 現在、大変多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながりにくい時間帯もあります。
 「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもぜひご活用ください。

■都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) お問い合わせ窓口の一覧

■学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)